すでに旅館等の運営をされている方へ
平成27年4月より、すべの旅館等に「自動火災報知設備」の
設置が義務付けられました。
消防法令が改正され、旅館等には「自動火災報知設備」の設置が義務となりました。
従来は、300㎡以上の旅館等に設置する事となっていましたが、改正によりすべての旅館等に設置する義務が生じます。
既に営業をされている旅館等は、平成30年3月末までに設置する必要があります。
また、延べ床面積が300㎡未満の場合は、工事費を軽減できる「特定小規模施設用自動火災報知設備」が設置できる場合があります。
平面図等がなくても、事前調査によりお見積もりが可能です。
一度当社までお問い合わせください。
