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旅館の開業から消防設備の設置、各種申請などトータルでサポートいたします。

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これから旅館等の開業をお考えの方へ
旅館業の許認可を取得するには
消防法冷適合通知書の添付が必須です。

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消防法令適合通知書について

旅館・簡易宿泊施設等、旅館業の許認可を申請する際、添付が必須となる書類です。
消防法等の法令に準拠した設備を有していることを確認する書類となり、所轄の消防署長から交付されます。
事前に所轄消防署への相談をおこない、消防検査を受ける必要があります。
この消防法令適合通知書を添えて所轄の保健所へ旅館業の申請を行いますが、
諸々の開業準備等と平行して申請や相談をするのは大変な労力となりがちです。
当社は、そういったお客様の負担を少しでも軽減出来るよう、
行政書士、消防設備士、設備工事業者のタイアップにより、万全のバックアップ体制をとっております。

旅館等の開業までの流れ

赤・・・当社のサポート範囲

青・・・専門家との協業によりサポート可能

開業までのながれ

京都市で簡易宿泊所(ゲストハウス)の許認可取得を検討中の方へ

許認可を取得するためには、建物の仕様が、定められた要件をクリアしていなければいけません。

一般的な要件

  • 玄関帳場が必要(2m2以上)
  • 客室面積は3.3m2×宿泊人員の面積以上必要
  • 各客室毎に床面積の1/8以上の採光面積が必要
  • 水回り要件(宿泊人員により変動)

など

昭和25年以前に建てられた物件の場合
(建築基準法施行以前の物件)

  • 昭和25年以前を登記等で確認できる事
  • 京町家の外観を有する事
  • 客室面積の1/8以上の採光面積が必要
  • 水回り要件(宿泊人員により変動)

等を満たしていれば、一部不要となる要件があります。
詳しくは一度、当社にお問い合わせください。

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よくあるご質問

Q.費用負担はどの程度になりますか?

A.100㎡以内の中古物件で事前調査(5万円~)、 本申請(15万円~)が目安となります(消防設備別途)

Q.新築で建てる場合はどうなりますか?

A.確認申請手続きの前に標識の設置や市長の承認を得る 手続き等が別途必要になります(約2か月)

Q.昭和25年以前の証明は何をもってすればよいですか?

A.基本は登記簿になります。 建物改修時にご幣が出てきた場合も証明に使える場合があります。 航空写真は認められない場合がありますので、注意が必要です。

Q.学校照会って何ですか?

A.旅館等に施設を設ける際、施設より半径110m以内に 学校や公園等の施設がある場合は所管部署に照会し、 回答を得る必要があります。(約1か月)